倫理経営です

1.目的

(株)クリーンアンドサイエンスは倫理経営を企業経営の根幹として顧客、構成員、株主、協力会社、社会など会社と関係を結んでいるすべての利害関係者に対する価値創出と幸福を追求し、
社会経済発展に核心的な役割を遂行し、ひいては人類の幸福に貢献しなければならない。
このために(株)クリーンアンドサイエンスは本倫理経営規定を制定し、すべての経営活動で構成員の倫理的な判断および行動基準として活用することを目的とする。

2.適用対象

この倫理経営規定は、(株)クリーンアンドサイエンスの全役職員に適用される。

3.倫理的意思決定及び行動原則

構成員は職務遂行と関連して倫理的葛藤状況に置かれる場合、倫理経営実践規定を基準に判断し行動しなければならない。 ただし、倫理経営実践規定に判断基準が明確に規定されていない場合、次の意思決定原則に従って判断し行動しなければならない。
1) 合法性:自分の行動が法規または社規違反と解釈される可能性があるか?
2) 透明性:自分の意思決定プロセスと内容を公開できるか?
3) 合理性: 他のメンバーも同じ状況で同じ決定を下すのか?
構成員は合法性、透明性、合理性項目に対する自身の判断に確信がない場合には組織のリーダーまたは倫理経営担当部署の諮問に従って行動しなければならない。

4.倫理経営の実践内容

4.1 構成員に対する責任

会社は構成員の価値を強化し、事業遂行体系を効率的に構成し、構成員が持続的に力量を向上させることができる環境を作ることで、構成員が自発的かつ意欲的に仕事遂行過程と結果で自負心とやりがいを感じられるようにしなければならない。
1) 会社はメンバーを尊重し、体系的な成長機会を提供する。
2) 構成員に対する公正かつ合理的な評価と補償を行う。

4.1.1 成長機会提供

会社はメンバーの力量と意思を業務に最大限反映し、メンバーのリーダーシップと業務能力を持続的に向上させる機会を提供する。

4.1.2 公正な評価補償

1) 会社は目標と成果に対する明確な基準を提示し、業績と能力によって公正に評価する。
2) 会社は成果に寄与した個人及び組織に対して公正かつ合理的な補償を行う。
3) 構成員の能力を向上させることができる機会を公平に提供し、学閥、性別、宗教、出身地域、年齢、障害、結婚有無、国籍、人種などに差をつけない。

4.2 構成員の姿勢

構成員は「私が会社だ」という心構えを備え、業務遂行および自己啓発を通じて最高の専門家に成長するよう持続的に努力しなければならず、会社の発展のために自身の専門力量を最大限発揮しなければならない。
1) メンバーは倫理経営の基本である基本的な礼儀と社規を遵守する。
2) メンバーは、ブランドをはじめとする会社の資産や情報を保護するために努力している。
3) 特にリーダーたちは構成員の力量発揮を極大化できる環境を造成し、倫理的組織文化
形成に率先しなければならない。

4.2.1 基本礼節遵守

1) 構成員上下間や同僚間で互いに尊重し合い、構成員相互間では基本的な礼儀を守らなければならない。
2) 個人のプライバシーを尊重し、相互信頼と理解を土台に成熟した組織文化を成し遂げる。
3) 構成員は相互間に不当な請託をしない。
4) 収入と分数に合った健全な消費生活を営み、贅沢な店への出入りを控える。
5) 構成員は上司、同僚、部下に苦痛を与える行動をしてはならず、苦痛を与えることができる
行動の例は下記の通りである。
– 言語: 悪口、誹謗、否定的な偏見、脅威的または敵対的な言語など
– 非言語的な行為:暴行、投げ、にらみつけなど
– 視覚的行為:人格損傷的または攻撃的な写真、絵、身振りなどただし、業務遂行関連の建設的な批判および監督、言動は該当しない。
6) 指定された場所以外で喫煙行為、射幸行為、コンピュータゲームや囲碁等の娯楽行為をしてはならない。

4.2.2 セクハラ防止

職場内セクハラは被害者に労働意欲の喪失、業務生産性の低下をもたらし、結局会社に企業イメージ損傷、法的訴訟などの負担をもたらす恐れがあるため徹底的に予防管理する。
1) 下ネタは控え、会食の時に酒の試飲やダンスを強要しない。
2) 職場でインターネットわいせつサイトを見ない。
3) 職場の同僚の身体に対して性的な評価や比喩をしない。
4) 不必要な身体接触を控え、固定された性役割を強調する言葉(女性または男性であるため)を
しない。

4.2.3 利害衝突時、会社の利益を優先

1) 構成員が以下の会社決定を指揮したり影響を与えかねない位置にあり、構成員の私益と会社利益が衝突する場合、会社利益を優先する。
* 会社利益関連の主な事例
– 購入 : 会社の財貨やサービスの購入
– 販売:製品やサービスの価格、数量、販売条件、品質の決定
– 投資:有価証券取得、他社の不動産等への投資
– 貸出:金融機関からの貸出または貸出期間の延長
– リース:他社からの財産や設備の賃借等
2) 構成員は会社の承認なしに外部会社および政府組織(慈善、教育、宗教、協同団体などは除く)に就職できない。
3) 構成員は取引先、取引希望者、競争会社等の株式、財産を直接又は間接的に取得することができない。
4) 構成員は従業員の位置で開発または適用された技術や知識を譲渡および使用して会社の現在と未来の利益を減少させる行為をすることができない。
5) 構成員は承認なしに家族、親戚などが関係する会社および個人と営業関係をすることができない。

4.2.4 会社の資産及び情報保護

1) 公私の区分を厳格にして私的に会社の物品や費用を使わない。
2) 会社資金は会社経営目的のために執行し、執行時法律と社規に適合しなければならず、構成員自身の良心に反してはならない。
3) 会社機密事項、新規事業情報など会社内部情報を上司の事前承認なしに第三者に流出してはならない。
*主な事例
– 経営情報:会社の主要政策、意思決定事項、経営計画、財務実績情報など
– 営業情報 : 人事関連情報、マスコミ広報関連情報、売上、利益率など営業実績情報、商品及び協力会社情報
4) 重要文書や書類については、セキュリティ管理者を別途指定し、対外業者、特定人物に流出しないようにする。
5) 構成員は法律と社規が許容する範囲で自分に対する情報を提供する義務があり、取得された情報は会社や他の団体の合法的な要求を満たす場合を除いては該当構成員の同意なしに外部に流出できない。
6) その他の具体的な社内情報セキュリティ行為は、セキュリティ管理規程に従う。

4.2.5 社規遵守

1) 与えられた職務は最善を尽くして正当な方法で遂行し、業務と関連した会社の社規/制度を熟知して遵守する。
2) 上司は部下職員に法規および社規に合わない業務指示をすることができず、上司から法規および社規に合わない業務指示を受けた職員は業務遂行を拒否でき、そのような内容を会社に知らせた場合にも不利益を受けない。

4.2.6 利害関係者の金品授受の排除

1) 構成員は、いかなる場合においても業務と関連して利害関係者に金品、供応、接待、便宜施設、利得の受領等の提供を受けない。
2) 業務に関して利害関係者からやむを得ず接待、便宜等の提供を受けた場合(海外出張含む)に当該構成員は直ちに正当な対価を支払う。
3) 構成員は会社の業務上知った人には慶弔事を知らせもせず、慶弔金を受け取ることもない。
4) 構成員が仲介人、代理人、家族、親戚など第三者を通じて収賄をした場合には本人の行為とみなす
5) 構成員は会社の事前承認と会社利益に相反する範囲内でのみ顧客を第三者に紹介することができ、このような活動に対する不当な代価を受け取らない。
6) ただし、社会通念上認められる範囲内での慶弔金や贈り物等はこの限りでない。
7) 構成員相互間金品授受及び金銭取引禁止
– 構成員相互間に金品又は贈り物を提供する行為をしない。 ただし、組織活性化の次元で上司が部下職員にする贈り物、チーム員の公平な負担でチーム員(他チーム員間は禁止)間の負担のない誕生日プレゼント、入社記念日プレゼント交換などは例外とみなす。
– 構成員は優越的地位を利用して他の構成員に金銭借用、貸出保証、連帯保証など組織力を弱化させる金銭取引行為ができない。

4.2.7 リーダーの役割

1) リーダーは構成員が力量発揮を極大化できる環境を造成し、組織の力量を結集して持続的に成果を創出しなければならない。
2) 会社のリーダーたちは、言葉と行動の両方の側面で倫理的行動に対する基準に基づいて率先しなければならない。 リーダーたちはまた、非倫理的または不法な行動の兆候を探知した場合、直ちに報告しなければならない。

4.2.8 ブランド価値管理

構成員はすべての職務遂行時に会社のブランド価値を高められるよう努力し、ブランドを表現するガイドラインを遵守せず任意に使用してブランド価値を失墜させないよう努力しなければならない。

4.3 お客様に対する姿勢

顧客のために会社は顧客中心的思考と顧客の立場での意思決定を通じて顧客中心経営を実践しなければならない。このような顧客中心の経営を通じて顧客の潜在的な問題や機会を早期に発見し、効果的に対応して顧客を持続的に満足させ、顧客から信頼を得て、究極的には顧客と共に発展しなければならない。

4.3.1 顧客価値在庫

1) アウトソーシング、システム統合、コンサルティングなど顧客に提供するすべての製品、サービス開発及びそれを支援する経営管理制度まで最適化し、真のパートナーとして顧客感動を実現する。
2) 顧客が望む最高品質の製品とサービスを提供する。
3) 持続的な研究開発を通じて世界最高の製品およびサービスを顧客に提供し、愛され信頼される企業像を確立する。
4) 提供したサービス成果を測定/管理することで、対顧客信頼度および満足度を向上させる。
5) 顧客の正当な要求には迅速に応じる。
6) サービス、製品販売など企業のあらゆる分野で顧客を公正に扱う。
7) 構成員各自が会社の代表という考えを持って顧客に接し、社会的良心と礼儀に従って公正な販売活動を展開する。

4.3.2 顧客の利益保護

1) 顧客が知らなければならないか、顧客に当然知らせるべき事実は積極的に公開するようにする。
2) 顧客の財産は会社財産と同様に保護し、顧客の事前承認なしに無断使用しない。
3) 顧客に提供した商品及びサービスに対する正当な交換及び返品要求などがある場合、迅速に回答して措置する。
4) 私たちはすべての経営および営業活動において顧客の安全のために努力する。
5) 顧客に真実だけを伝え、顧客との約束は守る。

4.3.3 顧客情報保護

1) 顧客の貴重な経営資料やデータを完全に管理し、不意の災害に備える。
2) 顧客に関する情報は、顧客の事前同意なしに第三者に公開してはならない。
3) 顧客に係る情報を取得した場合、顧客の事前同意なしにその情報を漏えいしたり、他の用途に使用しない。
4) 顧客情報保護の重要性を理解し、セキュリティ管理規定10.2顧客情報保護規定を遵守する。

4.4 株主に対する責任

会社は取締役会中心の経営を通じて経営層の合理的な意思決定を支援し、社会的支持を確保しなければならず、同時に迅速かつ自律的な意思決定に基づいて責任経営を実行することで経営の効率性と実行力を再考しなければならない。

4.4.1 株主価値創出

絶え間ない革新を通じた効率的な経営で企業価値を極大化し、その成果を株主と共に共有する。

4.4.2 取締役会中心の透明経営

取締役会中心の透明経営を実践し、株主の正当な要求及び提案を尊重する。

4.4.3 会計制度の透明性及び積極的な公示

経営資料は諸般の法規と基準に合わせて作成し、株主の利益を保護するために関連情報を法規に従って誠実に公示する。

4.5 協力会社及び競合他社との関係

会社は協力会社に対する公正な取引関係を基盤に共生経営を通じた同伴成長を追求する。

4.5.1 協力会社と公正な取引

1) すべての会社に協力会社登録および選定に参加できる機会を保障し、協力会社登録および選定は客観的で公正な審査基準に従って合理的な方法で選定する。
– 協力会社の選定は、彼らが提供する製品およびサービスの品質と価格、信頼性に基づいて透明かつ公正にする。
– 協力会社選定は競争入札を原則とするが、合理的な理由がある場合、その他の方法を利用できる。
– 協力会社を評価する際には、明確かつ鮮明な基準に従って評価し、公正性を確保しなければならない。
2) すべての取引は相互対等な位置で公正に行われなければならず、条件及び手続きについて事前に十分な協議を経る。
3) 長期的に協力会社が競争力を備えて成長できるよう積極的に支援し、これを通じて創出された収益を相互共有する。
4) 優越的地位を利用していかなる形の不当行為もしない。
– 不当な方法を用いて一方的な判断で取引を断絶することがないようにして公正性を確保する。
– 協力会社と事前協議なしに優越的地位を乱用したり強要するいかなる不当行為もないようにして公平性を確保する。
– 取引過程で協力会社と事前協議なしに費用を転嫁する行為を禁止し信頼性を確保する。
– 会社レベルの公式的な行事を除くすべての集まりの費用を協力会社から支援されない。
– 協力会社職員の当社訪問時に長時間待たせない。 (やむを得ず約束を守ることができない場合は事前に丁重にご了承ください)
– 協力会社により提出される価格及び品質等の入札情報は、社内外の認可されていない者に公開しない。
5) クリーンで透明な取引風土を造成し、公正な取引秩序を維持するために協力会社と共に努力する。

4.5.2 競合他社との公正な取引

1) 自由競争の原則に従って国内外どこでも市場秩序を尊重する。
2) 市場経済秩序に違反する価格操作行為などの談合行為をしない。
3) 正当に善意の競争を実践し、ライバル会社との相互尊重を基盤とする競争活動を追求し、ライバル会社の利益を侵害したり弱点を不当に利用しない。
4) 法規や商取引慣習によって正当に情報を入手し活用する。
5) 正当に入手した競合他社の情報であっても、不当に外部に漏らさない。
6) 広告などを通じてライバル会社に対する誹謗や根拠のない相互比較をしない。
7) ライバル会社の有無形の財産権を尊重する。

4.6 社会に対する役割

我々は国家社会の主体であると同時に、社会共同体の一員として基本責務を果たす。 会社のIT力量と構成員の自発的参加を土台に積極的な社会貢献活動を推進し、法規遵守と倫理経営実践を通じて社会から尊敬される会社を作っていかなければならない。

4.6.1 法規遵守

1) 構成員は事業活動を営む国内外すべての該当地域で事業遂行時に自身の業務に適用される関連法規が何かを知らなければならない責任があり、これを遵守することはもちろん企業市民としての役割に合うよう現地文化と商取引慣習を尊重して事業を遂行しなければならない。
2) 国際経済協力開発機構(OECD)の「国際商取引賄賂防止協約」と韓国法「公正取引法」などを遵守し、事業上の恩恵や利権のために不法を行わず不当な金品および供応を提供しない。
3) インターネットやパソコン通信、その他の方法を通じて不法ソフトウェアを使用せず、正規品のみを使用する。
4) 政治に関与せず、いかなる選出/任命公務員にも直接または間接的に不法な資金を提供しない。
5) 自然を保護し、きれいな環境の保全のために最善の努力を傾け、環境保護に関する諸法規を遵守する。
6) 不動産投機など国民経済に害を及ぼす行為または国民感情に違和感を醸成する行為を避け、健全な事業活動を追求する。

4.6.2 社会貢献

1) 社会貢献活動に積極的に参加し、社会全体が幸せになれるよう努力する。
2) 多様で専門的なIT教育を通じて障害者など疎外階層が自活能力を備えるよう支援する。
3) 社会貢献活動の社会的拡散のために構成員だけでなく家族が共に活動に参加する機会を拡大していく。

4.6.3 持続可能な成長

国家と社会発展に貢献し、社会構成員と共に豊かな繁栄を享受できるよう持続的な成長を追求する。 持続的な成長を通じて企業価値を増大させ、これを土台に国家発展に寄与する。

附則
1. 本倫理経営規定は2021年11月01日から施行する。

倫理情報センター

役職員、職員など利害関係者が役職員の倫理規定違反行為に対して情報提供する所です。
情報提供された方がいかなる不利益も受けずに安心して情報提供できるよう情報提供者保護政策と褒賞制度を運営しています。
• 情報提供者に対する不利益処分または処罰が情報提供によって発生したことが認められる場合、原状回復またはこれに準ずる補償措置が遂行されます。
• 情報提供したすべての内容は情報提供調査以外に他の用途に活用されず、誠心誠意調査することをお約束します。
• 情報提供者の同意なしには情報提供者の身分および提出した証拠資料など情報提供者と関連したいかなる情報も公開されません。
• 本人が関連した不正、不正を情報提供する場合には、十分な正常参作を通じて合理的に処理されます。
• 情報提供内容は担当者以外の閲覧ができません。
1. 補償対象
当社の役職員及び外部一般人2. 補償基準
① 情報提供により会社の収益増大/損失減少時の効果金額の10%(最大補償金額10百万ウォン)
ただし、単発的発生の件は当該金額全体を基準として判断し、長期間にわたって起こる場合は年間発生予想金額を基準とする
② その他の倫理規定違反行為時に被申故人の人事処分により差等支給
③ 重複補償の場合、最大の補償金額を基準に支給する。 被申故人の人事処分による支給の場合、2人以上の人事処分時に最も過重な処分を受けた者を基準とする3. 補償金支給を除く
① 情報提供内容が事実でないか、証拠不足により事実確認が難しい場合
② 既に申告されているか、認知している場合
③ 情報提供者がわからない場合
④ その他の補償審議の結果、補償が不適切であると認められる場合
処理手順


情報提供内容
– 職場内セクハラ/いじめ被害申告
• 職場内セクハラ·いじめ苦情相談
• 業務遂行過程でのセクハラ、性差別的言動、いじめ
• 業務関連の性差別と不利益
– 不正情報
• 金品授受 / 金銭取引 / 横領
• 斡旋及び請託
• 接待及び便宜提供
• 会社のセキュリティ/機密漏洩
• 倫理規定違反行為
• 勤務綱紀関連事項
• 取引業者の特恵及び持分投資行為

    Reporting anonymously

    内部情報管理規定

    第1章 総則

    第1条(目的)

    この規定は「資本市場及び金融投資業に関する法律」(以下「法」という。)及び諸法規に基づく迅速·正確な公示及び役員·職員のインサイダー取引防止のため、会社内部情報の総合管理及び適切な公開等に関する事項を定めることを目的とする。

    第2条(用語の定義)

    この規定で使用する用語の定義は次のとおりである。
    2.1.「内部情報」とは、韓国取引所(以下「取引所」という。)のコスダック市場公示規定(以下「公示規定」という。)第1編による公示義務事項その他会社の経営または財産状況等に関するもので投資家の投資判断に影響を及ぼしうる事項をいう。
    2.「役員」とは、取締役(商法第401条の2第1項各号のいずれかに該当する者を含む。)及び監査をいう。
    2.3.「公示責任者」とは、公示規定第2条第4項により会社を代表して申告業務を遂行することができる者をいう。
    2.4. 第1項から第3項以外に、この規定で使用する用語の定義については、関連法令及び規定で使用する用語の定義による。

    第3条(適用範囲)

    公示、インサイダー取引及び内部情報管理に関する事項は、関連法規又は定款に定めるものを除き、この規定に従う。

    第2章 内部情報の管理

    第4条(内部情報の管理)

    4.1.役員·職員は業務上知り得た会社の内部情報を厳重に管理しなければならず、業務上必要な場合を除き内部情報を社内または社外に流出してはならない。
    4.2.代表取締役は、内部情報及びそれに関連する文書等の保管、伝達、破棄等に関する具体的な基準を定めるなど、内部情報管理のために必要な措置を取らなければならない。

    第5条(公示責任者)

    5.1.代表取締役は公示責任者を定め、遅滞なく取引所に届け出なければならない。 公示責任者を変更したときも同様とする
    5.2.公示責任者は、内部情報管理制度の樹立及び運営に関する業務を総括し、次の各号の業務を遂行する。
    ① 公示の執行
    ② 内部情報管理制度の運営状況点検及び評価
    ③ 内部情報に対する検討及び公示の可否の決定
    ④ 役員·職員に対する教育など内部情報管理制度の運営に必要な措置
    ⑤ 内部情報の管理を担当し、又は公示業務を担当する部署又は役員·職員に対する指揮及び監督
    ⑥ その他、内部情報管理制度の運営のために必要であると代表取締役が認めた業務
    5.3.公示責任者は、その職務を遂行するにあたり、次の各号の権限を有する。
    ① 内部情報に係る各種書類及び記録の提出を求め、閲覧できる権限
    ② 会計又は監査業務を担当する部署その他内部情報の生成に係る業務を担当する部署の役員·職員から必要な意見を聴くことができる
    5.4.公示責任者は、その職務を遂行するに当たって必要な場合、関連業務を担当する役員と協議することができ、会社の費用で専門家の助力を求めることができる。
    5.5.公示責任者は、内部情報管理制度の運営状況を定期的に代表取締役に報告しなければならない。.

    第6条(公示担当者)

    6.1.代表取締役は公示担当者を定め、遅滞なく取引所に届け出なければならない。 公示担当者を変更したときも同様とする。
    6.2.公示担当者は、内部情報管理と関連して公示責任者の指揮を受け、次の各号の業務を遂行する。
    ① 内部情報の収集と検討及び公示責任者への報告
    ② 公示の執行のために必要な業務
    ③ 公示関連法規の変更など内部情報の管理のために必要な事項の確認及び公示責任者への報告
    ④ その他代表取締役又は公示責任者が必要と認めた事項

    第7条(内部情報の集中)

    7.1.役員及び各部署の長は、次の各号のいずれかに該当する場合に適時に公示責任者にそれに関する情報を提供しなければならない。
    ① 内部情報が発生し、又は発生が予想される場合
    ② 内部情報のうち既に公示された事項を取り消し、又は変更すべき事由が発生し、又は発生が予想される場合
    ③ その他公示責任者の要求がある場合
    7.2.公示責任者及び代表取締役は、第1項による内部情報の適時提供のために会社内の情報伝達体系を効率的に構築しなければならず、必要な場合には公示義務事項と関連した業務の決済過程で公示責任者の協力を受けるようにすることができる。

    第7条の2(筆頭株主に係る情報の管理)

    公示責任者は筆頭株主と関連した公示義務事項および照会公示要求事項に対する公示業務を円滑に遂行するために筆頭株主に関連事実を十分に説明し、該当情報を適時に伝達してもらえるよう情報伝達体系を構築しなければならない。

    第8条(内部情報の社外提供)

    8.1.役員·職員が業務上の理由により会社の取引相手·外部監査人·代理人、会社と法律諮問·経営諮問などの諮問契約を締結している者などに対してやむを得ず内部情報を提供しなければならない場合、公示責任者にこれに関する事項を報告しなければならない。
    8.2.第1項の場合、公示責任者は、関連内部情報の秘密保持に関する契約を締結するなど必要な措置を取らなければならない。
    8.3.第1項により内部情報を提供するに当たって公正公示義務が発生する場合には、これを遅滞なく公示しなければならない(公示規定第15条の適用例外に該当する場合を除く)。

    第3章 内部情報の公開

    第9条(公示の種類)

    会社の公示は次のように区分する。
    9.1.公示規定第1編 第2章第1節による主要経営事項の申告及び公示
    9.2.公示規定第1編 第2章第2節による照会公示
    9.3.公示規定第1編第2章第3節による公正公示
    9.4.公示規定第1編第3章による自主公示
    9.5. 法第3編第1章による証券申告書等の提出
    9.6. 法第159条、第160条及び第165条並びに公示規定第1編 第2章 第4節による事業報告書等の提出
    9.7. 法第161条による主要事項報告書の提出
    9.8.その他の法規に基づく公示

    第9条の2(公示対象の確認)

    この規定により、公正公示を含む公示義務事項の該当有無を判断するにあたり、公示規定第6条第1項第4号による株価または投資判断に重大な影響を及ぼし、又は及ぼす可能性のある事項も含まれるよう注意しなければならない。

    第10条(公示の実行)

    10.1.公示担当者は、第9条に定める公示事項が発生した場合、必要な内容を作成し、必要な書類等を備え公示責任者に報告しなければならない。
    10.2.公示責任者は、第1項の内容及び書類等が関連法規に違反しないか否かを検討し、これを代表取締役に報告した後公示しなければならない。

    第10条の2(公示の迅速な履行)

    公示責任者は、第9条による公示事項が発生した場合、公示規定による公示期限前でも該当内部情報が適時に公示されるよう最善の努力を尽くさなければならない。

    第11条(公示後の事後措置)

    公示責任者と公示担当者は公示した内容に誤りや漏れがあったり取り消しまたは変更しようとする場合、遅滞なく公示規定第30条により訂正公示するなど、これを是正するための措置を取らなければならない。

    第12条(報道機関の取材等)

    12.1.マスコミ各社などから会社に対する取材要請がある場合、原則的に代表取締役または公示責任者がこれを担当する。 必要な場合、関連部署の役員·職員が取材に応じさせることができる。
    12.2.会社が報道機関等に報道資料を配布しようとする場合、公示責任者と協議しなければならない。 公示責任者は必要な場合、代表取締役に報道資料の配布と関連した事項を報告しなければならない。
    12.3.公示責任者は、第2項により配布する報道資料の内容が公正公示対象に該当する場合には、報道資料配布前までに公示しなければならない。
    12.4.マスコミの報道内容が事実と異なることを知った役員·職員は、これを公示採任者に報告しなければならない。 公示責任者は、関連事項を代表取締役に報告し、必要な措置を取らなければならない。

    第12条の2(報道内容の確認)

    公示責任者·公示担当者および内部情報発生部署は、報道機関などの会社関連報道内容を日常的に確認し、事実と異なる内容がある場合、これを是正するための措置を取らなければならない。

    第13条(企業説明会))

    13.1.代表取締役はIR活動がコシダック市場上場法人の経営責任であることを認識し、自発的·持続的に企業説明会を開催して投資関係者と信頼を構築するために努力しなければならない。
    13.2.会社の経営内容、事業計画及び展望などに対する企業説明会は公示責任者と協議して開催しなければならない。
    13.3.公示責任者又は公示担当者は、企業説明会の日時、場所、説明会の内容等を開催前日までに公示し、関連資料を説明会開催前までに取引所公示提出システムに掲載しなければならない。
    13.4.会社の役員·職員は、企業説明会の過程で公正公示対象情報のうち、事前に公示されていない事項が公開されないよう注意しなければならない。

    第13条の2(風評)

    13-2.1.公示責任者は、市場に風評が流布されている場合、関連事業部署に対する意見照会などを通じて風評内容の事実有無及び内部情報に該当するか否かなどを確認しなければならない。
    13-2.2.第1項による確認の結果、当該風評が公示規定による公示義務事項に該当する場合、関連情報を公示しなければならない。

    第13条の3(情報提供の要求)

    13-3.1.株主及び利害関係者等から会社に関する情報公開を要求された場合、公示責任者は当該要求の適法性等を検討し、関連情報を提供するか否かを決定しなければならない。
    13-3.2.公示責任者は情報の提供可否を決定するために提供を要求された情報が投資家の投資判断および株価に影響を及ぼしうるかどうかについて法務担当部署または外部法律専門家などの意見を聴取することができる。
    13-3.3. 第1項の決定により情報を提供する場合には、第12条第3項を準用する。

    第4章 インサイダー取引等に対する規制

    第14条(短期売買差益の返還)

    14.1.役員及び法第172条第1項及び法施行令第194条が定める職員は、法第172条第1項の特定証券等(以下「特定証券等」という)を買収した後6ヶ月以内に売却し、又は特定証券等を売却した後6ヶ月以内に買収して利益を得た場合にその利益(以下「短期売買差益」という。)を会社に返還しなければならない。
    14.2.会社の株主(株券以外の持分証券又は証券預託証券を所有する者を含む。 以下この条において同じ。)が会社に対して第1項の規定による短期売買差益を得た者に短期売買差益の返還請求をするよう求めた場合、会社はその要求を受けた日から2ヶ月以内に必要な措置を取らなければならない。
    14.3.証券先物委員会が第1項による短期売買差益の発生事実を会社に通知した場合、公示責任者は遅滞なく次の各号の事項を会社のインターネットホームページに公示しなければならない。
    ① 短期売買差益を返還すべき者の地位
    ② 短期売買差益金額
    ③ 証券先物委員会から短期売買差益発生の通知を受けた日
    ④ 短期売買差益返還請求計画
    ⑤ 会社の株主が会社に短期売買差益を得た者に短期売買差益の返還請求をするよう要求することができ、会社が要求を受けた日から2ヶ月以内にその請求をしない場合には、その株主は会社に代位して請求できるという意味だ
    14.4.第3項の公示期間は、証券先物委員会から短期売買差益発生事実を通報された日から2年間または短期売買差益を返還された日のうち、先に到来する日までとする。

    第15条(特定証券等の売買等についての通報)

    役員及び法第百七十二条第一項及び法施行令第百九十四条の定める職員は、特定証券等の売買その他の取引を行う場合には、その旨を公示責任者に通知しなければならない。

    第16条(未公開重要情報の利用行為の禁止)
    役員·職員は、法第百七十四条第一項の定める未公開重要情報(系列会社の未公開重要情報を含む。)を特定証券等の売買その他の取引に利用し、又は他人に利用させてはならない。
    第5章 補則
    第17条(教育)
    17.1.公示責任者と公示担当者は公示規定第36条及び第44条第5項による公示業務に関する教育などを履修しなければならず、公示責任者は教育内容を関連役員·職員に知らせなければならない。
    17.2. 代表取締役は、役員·職員に対し、第14条から第16条までの事項その他法が定めるインサイダー取引等を予防するための教育の実施等十分な努力をしなければならない
    第18条(規定の改廃)
    この規定の改正又は廃止は、代表取締役が行う。
    第19条(規定の公表)
    この規定は会社のホームページに公表する。 規定を改正したときも同様とする。
    付則.
    1. この規定は2009年09月01日から施行する。

    個人情報の取り扱い

    個人情報保護に関する利用者同意事項(詳しい内容は個人情報処理方針をご確認ください)

     

    個人情報項目及び収集方法

    Clean&Scienceのホームページが収集する個人情報は以下の通りです。
    ‐収集項目:お名前・メールアドレス・お電話番号
    ‐個人情報の収集方法:ホームページ(お客様によるお問い合わせ)
    ‐但し、サービス利用過程にてアクセスログやクッキー、接続IP情報などが収集されることがあります。

    個人情報の収集及び利用目的

    Clean&Scienceのホームページでは収集された個人情報を次の目的の為に活用します。
    〔お問い合わせに対する対応〕
    ‐お客様による当サイトご利用上のお問い合わせに対する対応
    ‐個人情報収集方法:ホームページ(お客様によるお問い合わせ)

    収集した個人情報の保有及び利用期間.
    Clean&Scienceのホームページは、個人情報の収集及び利用目的が達成された後、遅れなくその情報を破棄します。

    法的告知

    Clean & Scienceホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
    Clean & Scienceホームページ利用に関するお知らせです。
利用者の方々に於かれましては、必ずお読みいただきホームページをご利用いただけます様お願い申し上げます。

    著作権

    Clean & ScienceのホームページはClean & Scienceが全ての費用を投じ、独占的に所有する貴重な資産であり、これら全てに関する著作権はClean & Scienceに帰属します。Clean & Scienceのホームページから提供されるサービス、資料、情報は非商業的なものであり、個人の使用を目的としてのみ提供される為、文字、図、音声、画像、ダウンロードファイル、リンク及びソースコードなど、サイトから提供されるサービス、資料、情報(以下“情報”と称する)を商業A公共を目的としてダウンロード、修正、流通、その他どのような方法でも使用することはできません。

    法的否認

    Clean & Scienceのホームページは、ホームページ及び他の関連サイトのサービスと情報に対する正確性、信頼性、完成度を保証いたしません。また、Clean & Scienceのホームページから提供される資料や表現には誤りがあるおそれがある事をご留意ください。従って、書面による保証が無い限りこの情報や資料をご活用頂くことはご遠慮ください。特にはホームページのウェブサイトサービスを利用し、個人や企業の利益に関わる販売、貿易、購入凾フ取引に関係するご利用はご遠慮願います。また、どのような場合でもClean&Scienceのホームページは、これらの情報や資料等に起因する直接的、間接的、付随的、特別または拡大損害に対して責任を負いかねます事を予めご了承願います。

    Clean&Scienceについて

    Clean&Sienceの各海外支店は、別途独立した法人です。
Clean&Sienceでは海外支店に代わり、サービスや処理をすることができません。また、Clean&Sienceは文書により確認された場合を除き、海外支店に対して法的責任を負いません。
お客様が快適にご利用いただく為に情報を提供する当サイトは、一会社に対する訴訟を他の会社へ拡張させたり、集団化させることができる根拠を提供するもではありません。

    Clean&Scienceブランド盗用禁止

    Clean&Scienceブランド(商号、商標)は、原則としてClean&Scienceが経営権を所有しているClean&Science自社でのみ使用できます。Clean&Scienceブランドを盗用する企業については、①商法第23条(主体を誤認させる商号の使用禁止)、②商標法第65条(権利侵害に対する禁止請求権)、③不正競争防止法第4条(不正競争行為の差止請求権)等に準じ制裁することができ、どのような場合であっても外部企業がClean&Scienceのシンボルマークを使う場合は制裁対象となり、オン/オフライン上でのClean&Scienceブランドの不正使用を厳しく規制します。

    リンクに対する責任

    Clean&Scienceのホームページでは、お客様に対して独自の基準に基づいた様々なリンクを提供しています。リンク先のWebサイトは、全てお客様の情報収集と快適にご利用いただく為に提供しているものですが、リンクサイトに対するどのような法的責任もClean&Scienceのホームページには有りかね、リンク先Webサイトの信頼性については保証をいたしません。

    eメールアドレスの無断収集拒否

    当ホームページに掲載されているeメールアドレスを電子メール収集プログラムや、その他の装置などを利用して無断で収集する事は固くお断りいたします。違反された場合には情報通信ネット法により、刑事処罰の対象となりますのでご注意ください。

    告知事項の変更
    当ご案内告知後にClean&Scienceのホームページから提供されるサービスをご利用いただく全ての利用者は、当該内容に同意したものとみなされます。Clean&Scienceホームページは、当案内に記載された詳細項目や使用条件に変更があった場合、その理由をホームページにて適時に告知したり、インターネット産業の商慣習に合わせて適切な方法で事前の通知なく随時変更する権利を持っています。従って、利用者自らご利用上の注意や利用規約をよくお読みいただき、変更事項についてご確認いただきますようお願いいたします。
    以上の法的通知は2014年4月1日から施行します。

    Eメールの無断収集拒否

    メールアドレス無断収集拒否

    本ホームページに掲載されている電子メールアドレスが電子メール収集プログラムやその他の技術的な装置を利用して無断に収集されることを拒否し、これを違反した場合、情報通信網法によって刑事処罰されることを注意してください。